三島市議会 1996-06-19 06月19日-04号
一昨日、最高裁判所は三島市選出の瀬川県議の選挙違反事件に対し、公職選挙法の連座制を適用して議員失職、5年間の立候補禁止という有罪判決を下しました。連座制の適用による有罪判決は全国でも初めてであり、不名誉なことで三島の名前が全国に知れわたってしまったわけであります。
一昨日、最高裁判所は三島市選出の瀬川県議の選挙違反事件に対し、公職選挙法の連座制を適用して議員失職、5年間の立候補禁止という有罪判決を下しました。連座制の適用による有罪判決は全国でも初めてであり、不名誉なことで三島の名前が全国に知れわたってしまったわけであります。
現に、この強化された連座制を適用して9月26日、東京高検は、さきの県会議員選挙において、三島市選挙区から当選した議員の私設秘書が買収で有罪となった公職選挙法違反事件で、この議員の当選無効と5年間の立候補禁止を求める行政訴訟を東京高裁に提訴いたしました。